神亀5年
7月21日(
728年8月30日)の
格において
文章博士とともに設置された
[『続日本紀』大宝元年8月戊申(8日)条に西海道を除く各道に明法博士を派遣して大宝令について説明させたとする記事がある。これについて、飛鳥浄御原令期には明法博士が置かれていたが大宝令では設置されなかったとする説と大宝令編纂に関わった「令官」のこととする説、明法を原義のように“法律に明るい”と解して単に「法律に通じた学者」とする説がある。(久木幸男『日本古代学校の研究』(1990年、玉川大学出版部)ISBN 4-4720-7981-X)]。当初の名称は
律学博士(りつがくはかせ)であったが、
天平2年
3月27日(
730年4月18日)に
明法生が設置されてから遠くない時期に
明法博士と改称されたとされている。大学において法律(
明法道)を教授する役職で、
律令法や
格式の編纂や解釈にも携わった。明法博士の下には
明法得業生(みょうほうとくぎょうしょう)2名と
明法生(みょうほうしょう)10名(後に20名)があった。後には、
陣定などの朝議に際して法律的な見解を記した
明法勘文を作成・提出することも重要な職務となった。平安時代中期には
讃岐氏や
惟宗氏の世襲の傾向が見られたが、中世以降には両氏に代わって、名望の
坂上氏及び
中原氏の世襲となった
[建久2年(1191年)に公家出身の鎌倉幕府政所別当中原広元が明法博士になっているが、明経道系の中原氏出身(後に大江氏に改姓)の広元の就任には、土御門通親の推挙があったとされるものの、九条兼実らの批判(『玉葉』)や源頼朝の「御家人が勝手に京官を兼任してはならない」とする規則に抵触する恐れも指摘されて半年で辞任している。]。